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北海道池田町の不可解な国民健康保険運営協議会の運営 ネット情報
池田町の国民保険運営協議会のメンバーからの情報提供です。国民保険運営協議会とは、町民からの代表によって主に国民健康保険や介護保険の運営に関する協議や調整を行う組織です。
私に情報を提供してくれている人の話では国民保険運営協議会のメンバーは数人で町民の間から選ばれ大体数か月に一回のペースで開かれることが多いようです。1回開かれるごとに会議録を確認する役である署名委員が一人担当者から指名されます。
情報提供者からの話では役場の担当者に署名委員を依頼されても会議の中で
町の保健センターの施策(データ処理等)に疑問(技術的な問題で深刻な問題ではない。)を
呈する発言した場合、送られるてくるはずの会議録が送られてこないそうです。4彼はそのようなことを複数回経験したそうです。不可解なことに一度担当者に
なぜ会議録が送られてこないのかと尋ねたことがあったそうですが
最初から署名委員に指名されていないという全く虚偽としか解釈できない説明しか返ってこなかったそうです。
その情報提供者はつぎのような推測をしているようです。
会議録の内容を町民から疑問の声が上がらなかったような内容にして
そのことが問題にならないように署名委員を変更していると考えないと説明がつかないとその人は考えているようです。
その情報提供者は町を信用しなくなったので会議中録音をしたそうでそれには署名委員を依頼されたことも含めて会議の内容が録音されているようです。
少なくとも担当者が署名委員の依頼をした会話と
情報提供者が発言ははっきりと聞き取れるようです。
情報提供者は将来会議録の請求をしてその内容と録音の内容が食い違っていた場合、
違法行為として告発も可能と考えているようです。
このことに関して専門家に尋ねた結果が次のようなものです。
日本の地方の町において国民健康保険運営協議会における会議録を町の都合の良いように改ざんした場合 どのような違法行為と考えられるか?
国民健康保険運営協議会の会議録を町の都合に合わせて改ざんする行為は、複数の違法行為に該当する可能性があります。以下はその主な点です。
1. 偽造文書罪 (刑法第167条): 会議録を改ざんすることは、偽造文書罪に該当します。この罪には、公文書や公私混同文書など特定の文書を偽造、改ざん、または不正に作成する行為が含まれます。
2. 公務員職権濫用罪 (刑法第194条): 会議録を改ざんする行為が公務員による職権の濫用に該当する場合、公務員職権濫用罪に問われる可能性があります。 行政不正罪 (刑法第197条): 地方自治体の職員が行政の業務において不正を行う行為があれば、行政不正罪に問われることがあります。会議録の改ざんはこれに該当する可能性があります。
3. 公正証書原本不実記載罪 (刑法第165条): 会議録は公正証書に該当する可能性があり、それを不正に改ざんすることは公正証書原本不実
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ブログ 北海道十勝池田町の医療介護行政の闇
【編集】 | 投稿者: 市民 | 09/09 22:30
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投稿者:匿名希望さん 投稿日:09/14 18:11